入会のお申し込み

こちらから申込書をダウンロードし、必要事項を記載の上、印刷のうえ事務局までご郵送いただくか、入会申請用メールフォームからお送りください。

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 入会申込書(zipファイル)

 

郵送先:
中小企業会計学会事務局
〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-13-12 公益社団法人全国経理教育協会内

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会員事項変更届け

会員の登録事項に変更が生じた場合には、変更届のメールフォームからお送りいただくか、「事項変更届け(WORDファイル)」をダウンロードいただき、必要事項を記入のうえ印刷のうえ事務局までご郵送ください。

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 会員事項変更届(WORD)

 

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中小企業会計学会事務局
〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-13-12 公益社団法人全国経理教育協会内

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入会資格

「学会会則 第二章 会員」から引用します。


(会員)
第5条会員は、正会員、院生会員、賛助会員とする。
(会費)
第6条会員は、毎年4月(4月以後に入会した者はその年に限り入会の時)に会費を納めなければならない。
年会費を当分の間8千円とする。但し、院生会員の年会費は,正会員の年会費の半額とする。また、賛助会員の年会費は、5万円とする。
(入会資格)
第7条 本会に入会するためには、正会員2名以上の推薦によって事務局に申し込み、理事会の承認を得て、会長がこれを決定する。
(退会)
第8条退会を希望する会員は書面をもってその旨を事務局に申し出て、理事会の承認を得て、会長がこれを決定する。
2 会員が引続き三年にわたって会費を滞納した場合は、退会の意思表示をしたものとみなし、理事会の承認を得て、会長はこれを退会にすることができる。なお、未納退会者の再入会に関しては、未納分を全額支払うことを条件とする。
(会員資格喪失)
第9条会員が次の事項に該当する場合、理事会の決議によって、これを退会にすることがある。
① 会員が死亡したとき
② 会員が本会の体面を害する行為をなしたとき
(名誉会員)
第10条本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員の推挙は会長の提案に基づき、理事会が承認する。
名誉会員は会費を免除される。
(会員種類の変更)
第11条正会員と院生会員間の変更については,本人の申し出により理事会の承認を経るものとする。
但し正会員から院生会員への変更は原則認めない。

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